2021-06-10 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
最初にこの法案ができたときには、ここにおられる郡司委員なんかも積極的に森林・林業再生プランの策定から始まって、山の整備、路網の整備、そして人材育成、川上だけではなくてそれを使うところまで一体的に整備をして木材利用を促進していこうという、こういう考え方の下で進んできたので、今回ちょっと名称が変わることには若干寂しさを感じるんですね。
最初にこの法案ができたときには、ここにおられる郡司委員なんかも積極的に森林・林業再生プランの策定から始まって、山の整備、路網の整備、そして人材育成、川上だけではなくてそれを使うところまで一体的に整備をして木材利用を促進していこうという、こういう考え方の下で進んできたので、今回ちょっと名称が変わることには若干寂しさを感じるんですね。
公共建築物等木材利用促進法は、先ほど田名部委員からもありましたけれども、二〇〇九年の民主党政権発足後、直ちに取り組みました森林・林業再生プラン、これはコンクリート社会から木の社会へを掲げて、森林・林業を基軸とした雇用の拡大を図るとともに、我が国の森林・林業を早急に再生していくための指針と位置付けたものですけれども、この指針の実現に向けて翌年の通常国会に提出した法律です。
○平沢国務大臣 福島の森林再生事業につきましては、これまで四十四市町村で実施されてきたわけでございまして、全県的な森林・林業再生に向けて重要な事業であると認識しておりまして、この事業につきましては、昨年十二月に閣議決定した復興・創生期間後における基本方針においても、令和三年度以降も継続することを明記しておりまして、現在、事業実施に必要な予算についても令和三年度概算要求をしているところでございまして、
第四番目といたしまして、今般の法案の意味付けと課題ということでございますが、まず、そもそも現在の森林・林業の改革というのは、民主党政権時代の平成二十一年十二月に我が国の森林・林業の早急な再生を指針とした森林・林業再生プランというものが策定されて、さらに、翌年に同プランの実現に向けた改革内容を森林・林業再生に向けた改革の姿として取りまとめた、この辺りがスタートになっているわけです。
それから、トップダウンということなんですが、トップダウンはいつも付き物で、森林・林業再生プランのときも菅首相のトップダウンで、私から見たら突然始まった議論だと思っているんですね。でも、そういうことを言う人はいていいんじゃないかと思うんですね。それをどう受け止めて、どう議論して、どう展開するかということが一番私は大事だと思います。
これ、平成二十一年でありましたけれども、森林・林業再生プランを発表して、十年後の木材自給率五〇%以上、まあ平成二十一年ですから、まさに今年が十年後、木材自給率は一体どうなっているでしょうか。
国有林野の管理経営に関する基本計画によって進められてきた公益重視の管理経営の一層の推進、森林の地域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献、国民の森林としての管理経営という基本方針が取り組まれてきましたが、国有林野事業に対して大臣はどのような評価をされているのでしょうか、見解を伺います。 今回新たに設定される樹木採取権について質問いたします。
もう一つは、今度は少し違って、育成されたような方々の受入れということなんですが、この前の参考人の方にもありましたように、森林・林業再生プラン、二〇一一年以降、さまざまな研修や育成の制度が整ってまいりました。
林業再生についてお尋ねがありました。 我が国の森林は、戦後植林されたものが本格的な利用期を迎えていますが、十分に利用されず、また、適切な森林管理も行われていないという課題に直面しています。 このため、森林バンクを創設し、意欲と能力のある経営者に森林を集約するとともに、経済ベースに乗らない森林については市町村が公的に管理することなどを通じ、森林整備をしっかりと加速させていきます。
林業再生には、公共建築物に国産材を利用するなど、需要も積極的に掘り起こしていくことが必要であります。 安倍総理に、税制を含めた林業再生への力強い御方針をお伺いしておきたいと思います。 毎月勤労統計の不適切な調査は、国の統計の信頼を揺るがせるものであり、まことに遺憾であり、残念であります。
それから、森林・林業再生にも貢献していくといったような役割もございますので、そうしたものをきちんと基盤に置きながら、取り入れるべきものは取り入れて検討を進めたいということを考えてございます。
説明をちょっとはしょりますが、それで、林野庁も、森林・林業再生プランというのは、これ二〇一〇年に、ちょうど作った頃に様々なちょっとこれ議論をして、当時は民主党政権だったんですけれども、結構林業いろいろ議論したんですね。そのときに、やっぱり平成百二十二年、平成百二十二年なんていうのはあり得ないんですけれども、今から百年後はこういう齢級別の配置をするという一つの絵を描きました。
といいますのは、この森林・林業再生プラン、手前みそな発言をするようで大変恐縮ですけれども、前の民主党政権のときに、それまでの野党時代のいろんな勉強、知見を踏まえて、政権交代直後に出したのが、この森林・林業再生プランでございます。 ポイントは幾つかあって、まず、施業の集約化というものをやっていこうというのが一つ。
私が森林組合に着任した当時というのは、県下の組合は八つありますけれども、我が組合だけが四、五年間ボーナスも払えないという非常に厳しい森林組合でございましたので、私、経営の立て直しに行ったような感じだったんですけれども、なかなか職員に対して作業に見合った賃金を払えないというのは、経営者としては非常につらいものがございまして、この新しい森林・林業再生プランの中で森林組合の役割を見出して数字が伸びた。
先ほどの、このパンフレットにもありました、いろんな取組をされている中で、冒頭の御発言の中にもありましたけれども、森林・林業再生プランに素直に取り組んだ結果、今日の実績がありますというふうな話がございました。 この森林・林業再生プラン、どのような点に着目して取り組まれたのが成果を生んだのか、もう少し敷衍してお話しいただけたらなというふうに思います。
このような中ではありますけれども、旧避難区域の里山の再生と地域の再生のためには、繰り返し申し上げますが、放射線量の低減に向けた、実効性のある、そういう措置が必要になってきているということと、そして林業再生には、放射性物質対策と森林整備を一体的に行うことが必要であります。取組についてお伺いします。 〔委員長退席、坂本委員長代理着席〕
農林水産省としても、この全国植樹祭が大きなステップとなって、福島の森林・林業再生の取組が一層進むよう、関係省庁や福島県等と連携しながら、積極的に取り組んでまいる決意であります。
その多くは、林野庁の御努力もありまして、東電による個人への賠償額の三年前払ですとか、シイタケの原木として出荷予定だった立木に係る財物賠償のほか、林野庁、復興庁計上分でございますが、その予算で、放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業、そして今年新たに再編いたしました農業人材力強化総合支援事業等におきまして大体は対応可能だというふうに理解させてもいただきました。
先日、林野庁はほとんど答えができませんでしたけれども、林野庁がつくった森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領の、第六、達成状況報告等、第九、事業の透明性・客観性の確保、第十、基金事業の運営にかかわる基金事業の検査等が定められておりますので、この実施要領に基づいて林野庁は厳正に対処すべきだと思います。そのことをまず指摘をした上で私の質問をさせていただきます。
その意味では、林業に着眼をして、平成十七年度から林業再生、山に高性能林業機械を入れ、若い皆さん方の特にIターン、Uターンの雇用の場にしていこうと。十九年からは再生、二十三年からは飛躍、そして今では二十六年度から新次元という形で林業の一大中心産地にしていくと。こういうことによって吸収源対策を絵空事ではないんだと、こうした形で進めております。
まさに、地方創生のもと、地方が主体となって林業再生に取り組む動きが出てきました。 そこで、最後の質問でございますけれども、今回、森林法の一部が改正され、都道府県による地域森林計画における森林施業の共同化や合理化に関する事項の変更等に係る国への協議を届け出に改めることになりました。
この事業は、地域材の需要拡大等を図るために、都道府県、市町村などが事業主体として実施する木造公共施設等の整備等の事業に森林・林業再生基盤づくり交付金などを交付するものであります。会計検査院の検査の結果、木材を使用せず、地域材の利用促進に直接寄与しない設備工事等を補助対象に含めている実態が指摘されております。
本日は、一般質疑ということなので、林野庁の平成二十五年度の森林整備加速化・林業再生基金事業の補助金等を受けて取り組んでいる、栃木県の株式会社トーセンが進めている木質バイオマス発電の問題点について、政府の考えをただしてまいりますので、簡潔にお答えをいただきたいと思います。 まず、当初計画とその後の計画変更の経緯についてであります。
木質バイオマス安定調達コスト支援に係る交付につきましては、平成二十七年六月に栃木県から林野庁に報告された森林整備加速化・林業再生基金事業の実績報告によりまして、一億一千三百万円を基金事業として平成二十六年度に実施した旨、報告を受けております。 他方、当初の事業計画から基金事業額が変更された理由につきましては、要綱、要領等の報告事項となっておりませんので、県からの報告は受けておりません。
議員御指摘の誓約書につきましては、森林整備加速化・林業再生基金事業の実施に当たっての地元調整に係るものでございまして、その実施要綱、要領等において県から国への報告事項とはなっておらず、林野庁としては、栃木県からの報告は受けておりません。
そうしたことも含めて、これからあるべき林業再生に向けて、林野庁さんの取組方針というか、その点についてお伺いしたいと思います。
○大臣政務官(佐藤英道君) 平成二十三年の森林法の改正におきましては、平成二十一年に策定された森林・林業再生プランに示された政策方向にとりまして、まず第一点目に、所有者の不明森林であっても間伐などの施業の代行を可能とすること、二点目に、無届け伐採に対して市町村長が伐採後の造林命令を発出することができるようにするほか、三点目に、森林計画制度の見直し等の措置を講じたものであります。
二十三年の森林法の改正は、二十一年に策定された森林・林業再生プランに示された政策の方向に沿ってとられた法的な措置でありますけれども、森林・林業再生プランに示された政策方向につきましては、法律措置のほか、施業の集約化、路網の整備や間伐の推進ですとか、日本型フォレスターなどの人材の育成確保、そういった措置も含まれておりまして、それは今回の法的な措置だけではなくて、予算措置としても引き続き取り進めていかなければいけない